予防接種法の一部改正により、長期療養を必要とする重篤な疾患にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった方も、定期予防接種対象年齢を過ぎても、定期接種を受けられるようになりました。
事前申請が必要です。
◆対象者
定期接種の対象時期に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方
<特別な事情とは>
1.予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある方(詳細は子育て支援課にお問い合わせください)
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療をうけたことがある方
3.医学的知見に基づき、上記1または2に準ずると認められる方
◆対象期間
特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内
(※ワクチンによっては、接種年齢制限があるものもあります)
◆予防接種の種類と年齢制限
やむを得ず、対象年齢内に定期予防接種として受けられなかった種類のものに限ります。
また、過去に定期予防接種として、すでに接種を受けた予防接種の再接種は該当になりません。
ワクチンにより年齢制限が異なります。
◆接種までの手順
1.主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入してもらう
2.主治医に記入してもらった「理由書」と母子健康手帳(子どもの場合のみ)を持参の上、糸島市役所子育て支援課に提出。
3.市が接種医療機関宛ての実施依頼書を交付いたします。
4.医療機関に実施依頼書及び母子健康手帳(子どもの場合のみ)を持参し、接種を受けてください。
【お問い合わせ】糸島市役所 子育て支援課 母子保健係
> 電話番号
092-332-2095