◆②平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれのかたで、20歳未満のかた◆

平成17年6月から平成22年3月までの間で積極的勧奨が差し控えられていたことから、平成7年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれのお子さんが接種の機会を逃してしまったとして、国は、20歳未満までに規定回数の4回のうち未接種分を受けていただく特例措置を行いました。

接種をご希望される方は、市役所子育て支援課窓口にて予診票をお渡しします。来庁の際は母子健康手帳をご持参ください。