18歳未満の児童で身体に障がいを有し、障がいの除去や軽減のために必要な医療を受ける場合に、その医療費の一部を助成します。

指定を受けた医療機関での事前申請が必要です。なお、身体障害者手帳の所持は問いません。費用については、原則1割負担です。ただし世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担額に上限が設定される場合もあります。

【お問い合わせ】糸島市役所 地域福祉課
> 電話番号
092-332-2073