児童手当とは、高校生年代までのこどもを養育する父母 等のうち生計中心者の方に対して支給します。
*こども一人当たりの支給額

*年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に分けて口座振込により支給します。
糸島市に住民登録がある保護者(生計中心者)の方は、出生の日の翌日から数えて15日以内に申請してください。
【補足説明】
・児童手当における生計中心者とは、父母等のうち、所得が高い方になります。
・申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当を受給することはで きませんので、ご注意ください。
・生計中心者が公務員の方は、勤務先へ申請してください。
・こどもが糸島市内に住民登録がある場合でも、保護者(生計中心者)が糸島市外に住民登録がある場合は、住民登録がある市町村にて申請してください。
・書類がそろわない場合でも、先に申請書を提出して、不足している書類を後から提出していただくことができます。
●児童手当を新規に受給する方(第1子)〈認定請求〉
【必要なもの】
・印鑑(スタンプ印不可)
・請求者(保護者)の健康保険証もしくはマイナ保険証または資格確認書
・請求者(保護者)名義の金融機関等の普通口座(金融機関名、支店名、口座番号)が分かる通帳又はカード
→配偶者やこども名義の口座は登録できません。
・請求者(保護者)、配偶者のマイナンバーが分かるもの
・請求者とこどもが市外別居している場合はこどものマイナンバーが分かるもの
※場合によって別途必要となる書類があります。
●すでに糸島市で児童手当の受給者となっている方で、 出生により養育するこどもが増えた方 (増額・第2子以降)〈額改定請求〉
【必要なもの】
・印鑑(スタンプ印不可)
・請求者とこどもが市外別居している場合は子どものマイナンバーが分かるもの
※場合によって別途必要となる書類があります。
♦ご注意ください
里帰り出産をし、出生届を糸島市外で提出された方や出生届を市役所閉庁日又は夜間に管理室へ提出された方へ
出生届の提出のみでは児童手当は受給できません。別途開庁時間中に児童手当の申請を行ってください。
【お問い合わせ】糸島市役所 子ども課 児童手当係
> 電話番号
092-332-2074